特許登録令施行規則 第十条

(申請書の様式等)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号

権利の移転の登録(特許法第七十四条第一項の規定による請求に基づくもの及び相続その他の一般承継によるものを除く。)を申請するときは、申請書は、様式第七により作成しなければならない。

2 特許法第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第七の二により作成しなければならない。

3 相続その他の一般承継による権利の移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第八により作成しなければならない。

4 登録名義人又は仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正の登録を申請するときは、申請書は、様式第九により作成し、申請人が印を押さなければならない。ただし、代理人により登録を申請するときは、この限りでない。

5 専用実施権の設定又は変更の登録を申請するときは、申請書は、様式第十により作成しなければならない。

6 仮専用実施権の設定又は変更の登録を申請するときは、申請書は、様式第十一により作成しなければならない。

7 質権の設定又は変更の登録を申請するときは、申請書は、様式第十二により作成しなければならない。

8 信託の登録を申請するときは、申請書は、様式第十三により作成しなければならない。

9 申請書に記載する氏名については、法令に別段の定めがある場合を除き、氏に続けて旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいい、外国人にあつては、当該国においてこれに相当するものをいう。)を括弧書で併せて記載することができる。

10 特許庁長官は、前項の規定による旧氏の記載について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。

第10条

(申請書の様式等)

特許登録令施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)

第10条 (申請書の様式等)

権利の移転の登録(特許法第74条第1項の規定による請求に基づくもの及び相続その他の一般承継によるものを除く。)を申請するときは、申請書は、様式第七により作成しなければならない。

2 特許法第74条第1項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第七の二により作成しなければならない。

3 相続その他の一般承継による権利の移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第八により作成しなければならない。

4 登録名義人又は仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正の登録を申請するときは、申請書は、様式第九により作成し、申請人が印を押さなければならない。ただし、代理人により登録を申請するときは、この限りでない。

5 専用実施権の設定又は変更の登録を申請するときは、申請書は、様式第十により作成しなければならない。

6 仮専用実施権の設定又は変更の登録を申請するときは、申請書は、様式第十一により作成しなければならない。

7 質権の設定又は変更の登録を申請するときは、申請書は、様式第十二により作成しなければならない。

8 信託の登録を申請するときは、申請書は、様式第十三により作成しなければならない。

9 申請書に記載する氏名については、法令に別段の定めがある場合を除き、氏に続けて旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいい、外国人にあつては、当該国においてこれに相当するものをいう。)を括弧書で併せて記載することができる。

10 特許庁長官は、前項の規定による旧氏の記載について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特許登録令施行規則の全文・目次ページへ →