特許登録令施行規則 第十条の二

(併合の手続)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号

特許権の移転の登録の申請(二以上の特許権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合に限る。)と特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第十二条第一項の届出は、特許権の登録義務者及び登録権利者が特許を受ける権利の被承継人及び承継人と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

2 登録名義人(特許権者に限る。以下この条において同じ。)の表示の変更の登録の申請と特許法施行規則第九条第一項の届出又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第四条第一項の届出は、登録名義人が特許法施行規則第九条第一項の届出又は特例法施行規則第四条第一項の届出をする者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

3 登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所の表示の更正の登録の申請と特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての補正(願書、特許法第百八十四条の五第一項の書面又は特許を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、登録名義人が特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人と同一であり、かつ、更正の内容が補正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

4 仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更の登録の申請と特例法施行規則第四条第一項の届出は、当該特許を受ける権利を有する者が特例法施行規則第四条第一項の届出をする者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

第10条の2

(併合の手続)

特許登録令施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)

第10条の2 (併合の手続)

特許権の移転の登録の申請(二以上の特許権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合に限る。)と特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第10号)第12条第1項の届出は、特許権の登録義務者及び登録権利者が特許を受ける権利の被承継人及び承継人と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

2 登録名義人(特許権者に限る。以下この条において同じ。)の表示の変更の登録の申請と特許法施行規則第9条第1項の届出又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第4条第1項の届出は、登録名義人が特許法施行規則第9条第1項の届出又は特例法施行規則第4条第1項の届出をする者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

3 登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所の表示の更正の登録の申請と特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての補正(願書、特許法第184条の5第1項の書面又は特許を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、登録名義人が特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人と同一であり、かつ、更正の内容が補正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

4 仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更の登録の申請と特例法施行規則第4条第1項の届出は、当該特許を受ける権利を有する者が特例法施行規則第4条第1項の届出をする者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特許登録令施行規則の全文・目次ページへ →
第10条の2(併合の手続) | 特許登録令施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ