特許登録令施行規則 第十条の五
(申請の取下げ)
昭和三十五年通商産業省令第三十三号
申請の取下げは、様式第十四によりしなければならない。
2 申請の取下げは、登録完了後は、することができない。
3 特許庁長官は、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。
(申請の取下げ)
特許登録令施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)
第10条の5 (申請の取下げ)
申請の取下げは、様式第十四によりしなければならない。
2 申請の取下げは、登録完了後は、することができない。
3 特許庁長官は、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。