特許登録令施行規則 第十条の四
(登録の申請の例外)
昭和三十五年通商産業省令第三十三号
登録は、次に掲げる場合に応じ、申請書に添付される特許登録令第二十九条第一項第一号に掲げる書面が当該各号に定めるものであるときは、同令第十八条の規定にかかわらず、登録権利者又は登録義務者だけで申請することができる。 一 特許権の移転に該当する場合次に掲げるもの 二 専用実施権の設定、移転、変更又は消滅に該当する場合専用実施権の設定、移転、変更又は消滅を証明する契約書の謄本又は抄本であつて、認証のあるもの 三 仮専用実施権の設定、移転、変更又は消滅に該当する場合仮専用実施権の設定、移転、変更又は消滅を証明する契約書の謄本又は抄本であつて、認証のあるもの 四 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更又は消滅に該当する場合特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更又は消滅を証明する契約書の謄本又は抄本であつて、認証のあるもの