特許登録令施行規則 第四条

(閉鎖特許原簿の作成)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号

消滅した特許権に係る閉鎖特許原簿は、磁気テープをもつて調製し、消滅した特許権ごとに磁気テープの連続した部分を使用しなければならない。

2 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第十二条第一項の規定により特許登録原簿における登録を閉鎖特許原簿に移す方法は、閉鎖特許原簿に特許登録原簿における当該特許権の登録と同一の記録をしたのち、特許登録原簿における当該特許権の登録を消すことによるものとする。

3 特許登録令第十二条第二項の規定により特許仮実施権原簿における登録を閉鎖特許原簿に移す方法は、特許仮実施権原簿における当該登録の登録用紙を閉鎖したのち、閉鎖特許原簿に閉鎖した登録用紙を移すことによるものとする。

4 第一条の三第三項及び第五項の規定は、前項の規定による閉鎖特許原簿に準用する。

5 前条の規定は、前項において準用する第一条の三第三項の目録に準用する。

第4条

(閉鎖特許原簿の作成)

特許登録令施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)

第4条 (閉鎖特許原簿の作成)

消滅した特許権に係る閉鎖特許原簿は、磁気テープをもつて調製し、消滅した特許権ごとに磁気テープの連続した部分を使用しなければならない。

2 特許登録令(昭和三十五年政令第39号)第12条第1項の規定により特許登録原簿における登録を閉鎖特許原簿に移す方法は、閉鎖特許原簿に特許登録原簿における当該特許権の登録と同一の記録をしたのち、特許登録原簿における当該特許権の登録を消すことによるものとする。

3 特許登録令第12条第2項の規定により特許仮実施権原簿における登録を閉鎖特許原簿に移す方法は、特許仮実施権原簿における当該登録の登録用紙を閉鎖したのち、閉鎖特許原簿に閉鎖した登録用紙を移すことによるものとする。

4 第1条の3第3項及び第5項の規定は、前項の規定による閉鎖特許原簿に準用する。

5 前条の規定は、前項において準用する第1条の3第3項の目録に準用する。

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