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実用新案登録令施行規則

昭和三十五年通商産業省令第三十四号

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実用新案登録令施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 実用新案登録令施行規則
  • 法令番号: 昭和三十五年通商産業省令第三十四号
  • 公布日: 1960-03-30
  • 収録条文数: 20件

条文へのリンク

  • 第一条 (実用新案登録原簿の調製方法)
  • 第一条の二 (実用新案原簿の様式等)
  • 第二条 (附属書類)
  • 第二条の二 (実用新案登録原簿の記録)
  • 第二条の三 (実用新案登録に基づく特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案権の放棄による登録の抹消の申請書の様式)
  • 第二条の四 (実用新案権の設定の登録の方法)
  • 第二条の五 (実用新案登録の訂正の登録の方法)
  • 第二条の六 (実用新案登録に基づく特許出願がされた旨の登録の方法)
  • 第三条 (特許登録令施行規則の準用)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第七条 (実用新案登録令施行規則の改正に伴う経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第三条 (実用新案登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第二条
  • 第二条の二
  • 第二条の三
  • 第二条の四
  • 第二条の五
  • 第二条の六