実用新案登録令施行規則

昭和三十五年通商産業省令第三十四号

第一条

(実用新案登録原簿の調製方法)

実用新案登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。

第一条の二

(実用新案原簿の様式等)

実用新案登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一により作成できるものでなければならない。

2 実用新案信託原簿は様式第三により作成しなければならない。

3 実用新案信託原簿には、様式第四による目録を附さなければならない。

第二条

(附属書類)

実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)第三条の二第三項の附属書類は、登録受付簿とする。

2 登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。

第二条の二

(実用新案登録原簿の記録)

実用新案登録原簿は、登録番号記録部、表示部、登録料記録部、甲区、乙区及び丁区の別に記録しなければならない。

2 登録番号記録部には、登録番号を記録しなければならない。

3 表示部には、実用新案権の表示をするほか、実用新案登録の訂正、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(以下単に「実用新案登録に基づく特許出願」という。)がされた旨、実用新案権の消滅及び審判又はその審判の確定審決に対する再審の確定審決に関する事項を記録しなければならない。

4 登録料記録部には、登録料及びにその納付の年月日、実用新案権が実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第三項に規定する共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合、登録料の納付の軽減若しくは免除を受ける者の持分の割合、登録料の納付の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。

5 甲区には、実用新案権の設定、移転、処分の制限及び信託による実用新案権についての変更に関する事項を記録しなければならない。

6 乙区には、専用実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。

7 丁区には、実用新案権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。

第二条の三

(実用新案登録に基づく特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案権の放棄による登録の抹消の申請書の様式)

実用新案登録に基づく特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案権について、放棄による登録の抹消を申請するときは、申請書は、様式第六により作成しなければならない。

第二条の四

(実用新案権の設定の登録の方法)

実用新案権の設定の登録をするときは、実用新案登録番号記録部として実用新案登録番号を、表示部として実用新案登録出願の年月日、実用新案登録出願の番号、登録実用新案の名称及び請求項の数を、甲区として実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。

2 特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第二十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。

第二条の五

(実用新案登録の訂正の登録の方法)

実用新案登録の訂正の登録をするときは、表示部に実用新案登録の訂正がなされた旨及びその年月日を記録しなければならない。

2 実用新案登録の訂正の登録(実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係るものに限る。)をする場合において、登録実用新案の名称に変更があつたときは、変更後の名称を記録しなければならない。

3 前項の規定により登録をする場合において当該実用新案権が信託財産に属するときは、同時に実用新案信託原簿に登録実用新案の名称の変更の登録をしなければならない。

第二条の六

(実用新案登録に基づく特許出願がされた旨の登録の方法)

実用新案登録に基づく特許出願がされた旨を登録するときは、表示部に実用新案登録に基づく特許出願の願書を提出した年月日及び実用新案登録に基づく特許出願の番号を記録しなければならない。

第三条

(特許登録令施行規則の準用)

特許登録令施行規則第一条第一項(登録の前後)の規定は、実用新案に関する登録について準用する。

2 特許登録令施行規則第一条の三第四項及び第五項、第二条第三項、第三条、第四条第一項及び第二項、第五条第一項並びに第九条(登録に関する帳簿)の規定は、実用新案に関する登録に関する帳簿に準用する。

3 特許登録令施行規則第十条(第六項を除く。)、第十条の二(第四項を除く。)、第十条の三、第十条の四(第一号ロを除く。)及び第十条の五から第十三条の六まで(申請の手続)の規定は、実用新案に関する登録の申請の手続に準用する。

4 特許登録令施行規則第十四条(第三項を除く。)、第十五条(第二項を除く。)、第十六条から第十九条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項、第三十二条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条、第三十九条第一項、第四十条、第四十五条第一項、第四十六条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条(第四項から第七項までを除く。)、第五十三条、第五十四条、第五十五条第一項及び第二項、第五十六条第一項、第五十七条、第五十八条第二項及び第三項並びに第五十九条から第六十一条まで(登録の手続)の規定は、実用新案に関する登録の手続に準用する。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。

第七条

(実用新案登録令施行規則の改正に伴う経過措置)

この省令の施行後に請求される改正法附則第四条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる改正法第三条の規定による改正前の実用新案法第四十条第二項の規定による明細書又は図面の訂正については、旧実用新案登録令施行規則第三条第三項において準用する旧特許登録令施行規則第三十一条第一項中「特許法第百二十六条第一項の審判またはその」とあるのは、「実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項若しくは第四十八条の十二第一項の審判又はこれらの」と読み替えるものとする。

第一条

(施行期日)

この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

第三条

(実用新案登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置)

施行日前にされた実用新案登録原簿における登録(整備政令第二十二条の規定によりなお従前の例によることとされた登録を含む。)の前後については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和三年六月十二日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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