意匠登録令施行規則 第6条

(特許登録令施行規則の準用)

意匠登録令施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)

第6条 (特許登録令施行規則の準用)

特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第33号)第1条第1項(登録の前後)の規定は、意匠に関する登録について準用する。

2 特許登録令施行規則第1条の3第4項及び第5項、第2条第2項及び第3項、第3条、第4条第1項及び第2項、第5条第1項、第8条並びに第9条(登録に関する帳簿)の規定は、意匠に関する登録に関する帳簿に準用する。この場合において、同規則第5条第1項中「二十年」とあるのは「二十五年」と読み替えるものとする。

3 特許登録令施行規則第10条(第6項を除く。)、第10条の2(第4項を除く。)、第10条の3、第10条の4(第1号ロを除く。)及び第10条の5から第13条の6まで(申請の手続)の規定は、意匠に関する登録の申請の手続に準用する。

4 特許登録令施行規則第14条(第3項を除く。)、第15条(第2項を除く。)、第16条から第19条まで、第20条から第23条まで、第24条第1項、第25条、第26条第1項、第27条第2項、第28条第2項及び第3項、第32条、第34条第1項、第37条、第38条、第39条第1項、第40条、第45条第1項、第46条から第50条まで、第51条第1項、第52条(第4項から第7項までを除く。)、第53条、第54条、第55条第1項及び第2項、第56条第1項、第57条、第58条第2項及び第3項並びに第59条から第61条まで(登録の手続)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。この場合において、同規則第16条中「外国人」とあるのは「外国人(国際登録を基礎とした意匠権の意匠権者を除く。)」と、同規則第21条中「表示部又は事項部」とあるのは「表示部、事項部又は国際登録事項記録部」と、同規則第28条第2項中「、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による」とあるのは「若しくは第43条の3第1項若しくは第2項又はジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による」と読み替えるものとする。