意匠登録令施行規則 第1条
(意匠登録原簿の調製方法)
意匠登録令施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)
第1条 (意匠登録原簿の調製方法)
意匠登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。
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(意匠登録原簿の調製方法)
意匠登録令施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)
第1条 (意匠登録原簿の調製方法)
意匠登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。