意匠登録令施行規則 第2条

(附属書類)

意匠登録令施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)

第2条 (附属書類)

意匠登録令(昭和三十五年政令第41号)第3条の2第3項の附属書類は、登録受付簿とする。

2 登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。