意匠登録令施行規則 第2条
(附属書類)
意匠登録令施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)
第2条 (附属書類)
意匠登録令(昭和三十五年政令第41号)第3条の2第3項の附属書類は、登録受付簿とする。
2 登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。
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第2条 (附属書類)
意匠登録令(昭和三十五年政令第41号)第3条の2第3項の附属書類は、登録受付簿とする。
2 登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。