商標登録令施行規則 第一条

(商標登録原簿の調製方法)

昭和三十五年通商産業省令第三十六号

商標登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。

第1条

(商標登録原簿の調製方法)

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第1条 (商標登録原簿の調製方法)

商標登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。

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