商標登録令施行規則 第一条
(商標登録原簿の調製方法)
昭和三十五年通商産業省令第三十六号
商標登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。
(商標登録原簿の調製方法)
商標登録令施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)
第1条 (商標登録原簿の調製方法)
商標登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。