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昭和三十五年通商産業省令第五十八号
法第五十七条第五項の経済産業省令で定める期間は、五年間とする。
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第9条の2
商工会法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第五十八号)
第9条の2 (閲覧期間)
法第57条第5項の経済産業省令で定める期間は、五年間とする。
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