商工会法施行規則 第二条
昭和三十五年通商産業省令第五十八号
法第二十三条第一項(法第五十五条の十五において準用する場合を含む。)の規定により設立の認可を申請しようとする者は、様式第一による申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
商工会法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第五十八号)
第2条
法第23条第1項(法第55条の15において準用する場合を含む。)の規定により設立の認可を申請しようとする者は、様式第一による申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。