クラウド六法商工会法施行規則第二条の四商工会法施行規則 第二条の四(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)昭和三十五年通商産業省令第五十八号法第四十二条第四項の経済産業省令で定める方法は、第一条第二号に掲げる方法とする。