商工会法施行規則 第二条の四

(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

昭和三十五年通商産業省令第五十八号

法第四十二条第四項の経済産業省令で定める方法は、第一条第二号に掲げる方法とする。

第2条の4

(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

商工会法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第五十八号)

第2条の4 (総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

法第42条第4項の経済産業省令で定める方法は、第1条第2号に掲げる方法とする。

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