商工会法施行規則 第八条の三

昭和三十五年通商産業省令第五十八号

法第五十二条の二第二項の規定により合併の認可を申請しようとする者は、様式第七又は様式第八による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

第8条の3

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第8条の3

法第52条の2第2項の規定により合併の認可を申請しようとする者は、様式第七又は様式第八による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

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