商工会法施行規則 第六条

(決算関係書類の提出)

昭和三十五年通商産業省令第五十八号

法第四十九条(法第五十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を提出しようとする者は、様式第四による提出書にそれらの書類を承認した通常総会又は通常総代会の議事録の謄本を添えて、経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

第6条

(決算関係書類の提出)

商工会法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第五十八号)

第6条 (決算関係書類の提出)

法第49条(法第58条第5項において準用する場合を含む。)の規定により事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を提出しようとする者は、様式第四による提出書にそれらの書類を承認した通常総会又は通常総代会の議事録の謄本を添えて、経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

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