商工会法施行規則 第十三条

(調書)

昭和三十五年通商産業省令第五十八号

議長は、意見の聴取の終了後遅滞なく、次の事項を記載した調書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 事案の件名 二 意見の聴取の期日及び場所 三 議長の氏名及び職名 四 意見聴取会に出席した当事者、参考人及び利害関係人の氏名及び住所 五 陳述(口述書によるものを含む。)の要旨 六 証拠が提出されたときは、その内容及びこれを提出した者の氏名 七 その他参考となるべき事項

第13条

(調書)

商工会法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第五十八号)

第13条 (調書)

議長は、意見の聴取の終了後遅滞なく、次の事項を記載した調書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 事案の件名 二 意見の聴取の期日及び場所 三 議長の氏名及び職名 四 意見聴取会に出席した当事者、参考人及び利害関係人の氏名及び住所 五 陳述(口述書によるものを含む。)の要旨 六 証拠が提出されたときは、その内容及びこれを提出した者の氏名 七 その他参考となるべき事項

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