電気工事士法施行規則 第一条
(用語)
昭和三十五年通商産業省令第九十七号
この省令で使用する用語は、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号。以下「法」という。)および電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
(用語)
電気工事士法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)
第1条 (用語)
この省令で使用する用語は、電気工事士法(昭和三十五年法律第139号。以下「法」という。)および電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第260号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。