電気工事士法施行規則 第一条の二

(自家用電気工作物から除かれる電気工作物)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号

法第二条第二項の経済産業省令で定める自家用電気工作物は、発電所、蓄電所、変電所、最大電力五百キロワット以上の需要設備、送電線路(発電所相互間、蓄電所相互間、変電所相互間、発電所と蓄電所との間、発電所と変電所との間又は蓄電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。)及び保安通信設備とする。

第1条の2

(自家用電気工作物から除かれる電気工作物)

電気工事士法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)

第1条の2 (自家用電気工作物から除かれる電気工作物)

法第2条第2項の経済産業省令で定める自家用電気工作物は、発電所、蓄電所、変電所、最大電力五百キロワット以上の需要設備、送電線路(発電所相互間、蓄電所相互間、変電所相互間、発電所と蓄電所との間、発電所と変電所との間又は蓄電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。)及び保安通信設備とする。

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