電気工事士法施行規則 第三条
(第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程)
昭和三十五年通商産業省令第九十七号
法第四条第四項第二号の経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程は、次の表のとおりとする。
(第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程)
電気工事士法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)
第3条 (第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程)
法第4条第4項第2号の経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程は、次の表のとおりとする。