電気工事士法施行規則 第三条の二

(養成施設の指定の申請)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号

法第四条第四項第二号に規定する養成施設(次条において「養成施設」という。)の指定を受けようとする者は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請は、その申請に係る当該養成施設の所在地を管轄する産業保安監督部長(産業保安監督部の支部長及び中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署長を含む。次条第三項において同じ。)を経由してしなければならない。ただし、当該申請を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。次条第三項において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により行う場合は、この限りでない。

第3条の2

(養成施設の指定の申請)

電気工事士法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)

第3条の2 (養成施設の指定の申請)

法第4条第4項第2号に規定する養成施設(次条において「養成施設」という。)の指定を受けようとする者は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請は、その申請に係る当該養成施設の所在地を管轄する産業保安監督部長(産業保安監督部の支部長及び中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署長を含む。次条第3項において同じ。)を経由してしなければならない。ただし、当該申請を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号。次条第3項において「情報通信技術活用法」という。)第6条第1項の規定により行う場合は、この限りでない。

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