電気工事士法施行規則 第二条

(軽微な作業)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号

法第三条第一項の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 次に掲げる作業以外の作業 二 第一種電気工事士が従事する前号イからヲまでに掲げる作業を補助する作業

2 法第三条第二項の一般用電気工作物等の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 次に掲げる作業以外の作業 二 電気工事士が従事する前号イ及びロに掲げる作業を補助する作業

第2条

(軽微な作業)

電気工事士法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)

第2条 (軽微な作業)

法第3条第1項の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 次に掲げる作業以外の作業 二 第一種電気工事士が従事する前号イからヲまでに掲げる作業を補助する作業

2 法第3条第2項の一般用電気工作物等の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 次に掲げる作業以外の作業 二 電気工事士が従事する前号イ及びロに掲げる作業を補助する作業

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