電気工事士法施行規則 第二条の三

(簡易電気工事)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号

法第三条第四項の自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なものは、電圧六百ボルト以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事(電線路に係るものを除く。)とする。

第2条の3

(簡易電気工事)

電気工事士法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)

第2条の3 (簡易電気工事)

法第3条第4項の自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なものは、電圧六百ボルト以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事(電線路に係るものを除く。)とする。

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