電気工事士法施行規則 第二条の四
(実務の経験)
昭和三十五年通商産業省令第九十七号
法第四条第三項第一号の経済産業省令で定める電気に関する工事は、電気に関する工事のうち、令第一条に定める軽微な工事、第二条の二に定める特殊電気工事、電圧五万ボルト以上で使用する架空電線路に係る工事及び保安通信設備に係る工事以外のものとする。
2 法第四条第三項第一号の経済産業省令で定める実務の経験は、三年以上の従事とする。
(実務の経験)
電気工事士法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)
第2条の4 (実務の経験)
法第4条第3項第1号の経済産業省令で定める電気に関する工事は、電気に関する工事のうち、令第1条に定める軽微な工事、第2条の2に定める特殊電気工事、電圧五万ボルト以上で使用する架空電線路に係る工事及び保安通信設備に係る工事以外のものとする。
2 法第4条第3項第1号の経済産業省令で定める実務の経験は、三年以上の従事とする。