電気工事士法施行規則 第六条

(免状の交付の申請)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号

免状の交付を受けようとする者は、様式第二による申請書に、第一種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては法第四条第三項各号の一に、第二種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては同条第四項各号の一に該当する者であることを証明する書類及び写真を添えて、次の区分による都道府県知事に提出しなければならない。 一 法第四条第三項第一号又は同条第四項第一号若しくは第二号に該当する者にあつては、その者の住所地を管轄する都道府県知事 二 法第四条第三項第二号又は同条第四項第三号に該当する者にあつては、当該各号の認定を行つた都道府県知事

2 都道府県知事は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十五第一項の規定により免状の交付を受けようとする者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、免状の交付を受けようとする者に対し、住民票の写しその他の住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類(以下「住民票の写し等」という。)(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、都道府県知事が提出を受ける日において有効なものに、その他のものにあつては、都道府県知事が提出を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。)を提出させることができる。

第6条

(免状の交付の申請)

電気工事士法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)

第6条 (免状の交付の申請)

免状の交付を受けようとする者は、様式第二による申請書に、第一種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては法第4条第3項各号の一に、第二種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては同条第4項各号の一に該当する者であることを証明する書類及び写真を添えて、次の区分による都道府県知事に提出しなければならない。 一 法第4条第3項第1号又は同条第4項第1号若しくは第2号に該当する者にあつては、その者の住所地を管轄する都道府県知事 二 法第4条第3項第2号又は同条第4項第3号に該当する者にあつては、当該各号の認定を行つた都道府県知事

2 都道府県知事は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第30条の15第1項の規定により免状の交付を受けようとする者に係る同法第30条の6第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、免状の交付を受けようとする者に対し、住民票の写しその他の住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類(以下「住民票の写し等」という。)(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、都道府県知事が提出を受ける日において有効なものに、その他のものにあつては、都道府県知事が提出を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。)を提出させることができる。

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