自動車輸送統計調査規則

昭和三十五年運輸省令第十五号

第一条

(通則)

統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である自動車輸送統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

第二条

(調査の目的)

調査は、自動車による貨物及び旅客の輸送の実態を明らかにすることを目的とする。

第三条

(定義)

この省令において「事業用自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条の普通自動車、小型自動車(二輪のものを除く。)又は軽自動車(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十五条の二第一号及び第二号に掲げるものを除く。次項第二号において同じ。)(以下「普通自動車等」という。)であつて、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項の自動車運送事業の用に供するもの(被けん引自動車を除く。)をいう。

2 この省令において「貨物自動車」とは、普通自動車等であつて、主として貨物の輸送の用に供するものをいう。ただし、次に掲げる自動車に該当するものを除く。 一 被けん引自動車 二 事業用自動車以外の軽自動車

3 この省令において「旅客自動車」とは、普通自動車等であつて、主として旅客の輸送の用に供するものをいう。ただし、次に掲げる自動車に該当するものを除く。 一 被けん引自動車 二 事業用自動車以外の自動車

4 この省令において「使用者」とは、自動車検査証の使用者の氏名又は名称の欄に記載されている者(その者が第五条各号に掲げる事項について報告を行うことができない場合にあつては、次条の調査の期間中に当該自動車を使用する者)をいう。

5 この省令において「一般乗合旅客自動車運送事業等」とは、道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業をいう。

第四条

(調査の対象)

調査は、貨物自動車若しくは旅客自動車又は一般乗合旅客自動車運送事業等を経営する者のうちから国土交通大臣が調査の期間を定めて選定するものについて行う。

第五条

(調査事項)

調査は、次に掲げる事項について行う。 一 貨物自動車の種類、主な用途(事業用自動車のものに限る。)、最大積載量、事業の種類(事業用自動車以外の自動車が事業の用に供する場合に限る。)、輸送回数、輸送区間、走行距離、輸送貨物の重量及び品目並びに運行の用に供しない日数 二 旅客自動車の種類(乗車定員十一人未満のものに限る。)、乗車定員、輸送回数、輸送区間、走行距離、輸送人員及び運行の用に供しない日数 三 一般乗合旅客自動車運送事業等を行う事業所における車両数、運行回数、走行距離及び輸送人員 四 前各号に掲げる事項に関連する事項

第六条

(自動車輸送統計調査票)

国土交通大臣は、第四条の規定により選定した自動車の使用者又は一般乗合旅客自動車運送事業等を経営する者に告示で定める様式による自動車輸送統計調査票(以下「調査票」という。)を配布しなければならない。

第七条

(報告)

前条の規定による調査票の配布を受けた者は、これに所定の事項を記入し、第四条の調査の期間満了後十五日以内に、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

第八条

(結果の公表)

国土交通大臣は、調査票を審査集計した結果を自動車輸送統計月報により、調査月経過後二月以内に公表する。

2 国土交通大臣は、調査票を審査集計した結果に基づき、毎年四月から翌年三月までの期間に係る自動車輸送統計年報を作成し、当該期間終了後六月以内に公表する。

第九条

(調査票等の保存)

国土交通大臣の保存する調査票の保存期間は、二年とする。

2 国土交通大臣の作成した集計表の保存期間は、五年とする。

3 国土交通大臣は、調査票及び集計表を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を作成し、これを永年保存する。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

第八条

(自動車輸送統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現に第七条の規定による改正前の自動車輸送統計調査規則第五条の規定により自動車輸送統計調査の申告を求められている者は、第七条の規定による改正後の自動車輸送統計調査規則第五条の規定により自動車輸送統計調査の報告を求められた者とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和五年一月一日)から施行する。

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