故障車両の整備確認の手続等に関する命令 第二条

(整備通告書の様式)

昭和三十五年総理府・運輸省令第一号

法第六十三条第四項の規定により故障車両(法第六十三条第二項の故障車両をいう。)の運転者に対し交付する文書(以下「整備通告書」という。)の様式は、別記様式第二のとおりとする。

第2条

(整備通告書の様式)

故障車両の整備確認の手続等に関する命令の全文・目次(昭和三十五年総理府・運輸省令第一号)

第2条 (整備通告書の様式)

法第63条第4項の規定により故障車両(法第63条第2項の故障車両をいう。)の運転者に対し交付する文書(以下「整備通告書」という。)の様式は、別記様式第二のとおりとする。

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