故障車両の整備確認の手続等に関する命令 第四条
(通知事項)
昭和三十五年総理府・運輸省令第一号
法第六十三条第六項の内閣府令・国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 整備を要する事項を認めた年月日 二 車両の使用者の氏名又は名称及び住所又は所在地 三 番号標に表示されている番号 四 整備を要する事項
(通知事項)
故障車両の整備確認の手続等に関する命令の全文・目次(昭和三十五年総理府・運輸省令第一号)
第4条 (通知事項)
法第63条第6項の内閣府令・国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 整備を要する事項を認めた年月日 二 車両の使用者の氏名又は名称及び住所又は所在地 三 番号標に表示されている番号 四 整備を要する事項