住宅地区改良法施行規則 第七条
(住宅地区改良事業の実施計画に定めるべき事項)
昭和三十五年建設省令第十号
法第六条第三項第五号に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 改良地区内の居住者の移転計画 二 法第七条第一号若しくは第三号に掲げる者又は地区施設その他の施設を設置すべき者への土地の引渡し計画
(住宅地区改良事業の実施計画に定めるべき事項)
住宅地区改良法施行規則の全文・目次(昭和三十五年建設省令第十号)
第7条 (住宅地区改良事業の実施計画に定めるべき事項)
法第6条第3項第5号に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 改良地区内の居住者の移転計画 二 法第7条第1号若しくは第3号に掲げる者又は地区施設その他の施設を設置すべき者への土地の引渡し計画