住宅地区改良法施行規則 第二条
(改良地区の指定の告示)
昭和三十五年建設省令第十号
住宅地区改良法(以下「法」という。)第四条第四項の規定による告示は、次の各号に掲げる事項について行なうものとする。 一 改良地区に含まれる地域の名称 二 法第四条第二項の申出をした者の名称
(改良地区の指定の告示)
住宅地区改良法施行規則の全文・目次(昭和三十五年建設省令第十号)
第2条 (改良地区の指定の告示)
住宅地区改良法(以下「法」という。)第4条第4項の規定による告示は、次の各号に掲げる事項について行なうものとする。 一 改良地区に含まれる地域の名称 二 法第4条第2項の申出をした者の名称