住宅地区改良法施行規則 第二条

(改良地区の指定の告示)

昭和三十五年建設省令第十号

住宅地区改良法(以下「法」という。)第四条第四項の規定による告示は、次の各号に掲げる事項について行なうものとする。 一 改良地区に含まれる地域の名称 二 法第四条第二項の申出をした者の名称

第2条

(改良地区の指定の告示)

住宅地区改良法施行規則の全文・目次(昭和三十五年建設省令第十号)

第2条 (改良地区の指定の告示)

住宅地区改良法(以下「法」という。)第4条第4項の規定による告示は、次の各号に掲げる事項について行なうものとする。 一 改良地区に含まれる地域の名称 二 法第4条第2項の申出をした者の名称

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