住宅地区改良法施行規則 第五条
(国土交通大臣との協議等を要しない事業計画の変更)
昭和三十五年建設省令第十号
令第五条第一号ロに規定する公共施設及び地区施設以外の施設で国土交通省令で定めるものは、郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話所及び警察署の派出所とする。
(国土交通大臣との協議等を要しない事業計画の変更)
住宅地区改良法施行規則の全文・目次(昭和三十五年建設省令第十号)
第5条 (国土交通大臣との協議等を要しない事業計画の変更)
令第5条第1号ロに規定する公共施設及び地区施設以外の施設で国土交通省令で定めるものは、郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話所及び警察署の派出所とする。