工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令
昭和三十五年総理府・建設省令第二号
工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第二号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令の法令ページ
このページはクラウド六法の工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令ページです。工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。
- 法令名: 工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令
- 法令番号: 昭和三十五年総理府・建設省令第二号
- 公布日: 1960-12-03