道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
昭和三十五年総理府・建設省令第三号
第一条
(分類)
道路標識は、本標識及び補助標識とする。
2 本標識は、案内標識、警戒標識、規制標識及び指示標識とする。
第二条
(種類等)
道路標識の種類、設置場所等は、別表第一のとおりとする。
第三条
(様式)
道路標識の様式は、別表第二のとおりとする。
第三条の二
(条例で寸法を定める道路標識)
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十五条第三項の内閣府令・国土交通省令で定める道路標識は、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)とする。
第四条
(設置者の区分)
道路標識のうち、次に掲げるものは、道路法による道路管理者(以下「道路管理者」という。)が設置するものとする。 一 案内標識 二 警戒標識 三 規制標識のうち、「危険物積載車両通行止め」、「最大幅」、「重量制限」、「高さ制限」、「自動車専用」、「許可車両専用」、「許可車両(組合せ)専用」及び「広域災害応急対策車両専用」を表示するもの
2 道路標識のうち、次に掲げるものは、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が設置するものとする。 一 規制標識のうち、「大型貨物自動車等通行止め」、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動車等通行止め」、「二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め」、「自転車以外の軽車両通行止め」、「特定小型原動機付自転車・自転車通行止め」、「大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止」、「車両横断禁止」、「転回禁止」、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」、「追越し禁止」、「駐停車禁止」、「駐車禁止」、「駐車余地」、「時間制限駐車区間」、「最高速度」、「特定の種類の車両の最高速度」、「最低速度」、「車両通行区分」、「特定の種類の車両の通行区分」、「牽引自動車の高速自動車国道通行区分」、「専用通行帯」、「普通自転車専用通行帯」、「路線バス等優先通行帯」、「牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間」、「進行方向別通行区分」、「一般原動機付自転車の右折方法(二段階)」、「一般原動機付自転車の右折方法(小回り)」、「環状の交差点における右回り通行」、「平行駐車」、「直角駐車」、「斜め駐車」、「警笛鳴らせ」、「警笛区間」、「前方優先道路」、「一時停止」、「歩行者等通行止め」及び「歩行者等横断禁止」を表示するもの並びに道路法の道路以外の道路に設置する「重量制限」及び「高さ制限」を表示するもの 二 指示標識のうち、「並進可」、「軌道敷内通行可」、「高齢運転者等標章自動車駐車可」、「駐車可」、「高齢運転者等標章自動車停車可」、「停車可」、「優先道路」、「中央線」、「停止線」、「横断歩道」、「自転車横断帯」、「横断歩道・自転車横断帯」及び「安全地帯」を表示するもの
3 道路標識のうち、前二項各号に掲げるもの以外のものは、道路管理者又は公安委員会が設置するものとする。
第五条
(種類及び設置場所)
区画線の種類及び設置場所は、別表第三のとおりとする。
第六条
(様式)
区画線の様式は、別表第四のとおりとする。
第七条
(道路標示とみなす区画線)
次の表の上欄に掲げる種類の区画線は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「交通法」という。)の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の道路標示とみなす。
第八条
(分類)
道路標示の分類は、規制標示及び指示標示とする。
第九条
(種類等)
道路標示の種類、設置場所等は、別表第五のとおりとする。
第十条
(様式)
道路標示の様式は、別表第六のとおりとする。