養鶏振興法施行規則 第七条

(標準鶏の標識)

昭和三十五年農林省令第十八号

法第五条第二項の農林水産省令で定める標識は、別記様式第四号による脚帯とする。

第7条

(標準鶏の標識)

養鶏振興法施行規則の全文・目次(昭和三十五年農林省令第十八号)

第7条 (標準鶏の標識)

法第5条第2項の農林水産省令で定める標識は、別記様式第4号による脚帯とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)養鶏振興法施行規則の全文・目次ページへ →
第7条(標準鶏の標識) | 養鶏振興法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ