養鶏振興法施行規則 第九条

(ふ化場の施設の基準)

昭和三十五年農林省令第十八号

法第七条第一項第一号の農林水産省令で定める基準は、次の表の上欄に掲げるふ化場の施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第9条

(ふ化場の施設の基準)

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第9条 (ふ化場の施設の基準)

法第7条第1項第1号の農林水産省令で定める基準は、次の表の上欄に掲げるふ化場の施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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