クラウド六法養鶏振興法施行規則第九条養鶏振興法施行規則 第九条(ふ化場の施設の基準)昭和三十五年農林省令第十八号法第七条第一項第一号の農林水産省令で定める基準は、次の表の上欄に掲げるふ化場の施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。