養鶏振興法施行規則 第五条

(鶏のひなに関する表示)

昭和三十五年農林省令第十八号

法第三条第二項の規定による表示は、鶏のひなに附する場合にあつては、鶏のひなに翼帯を附してするものとし、鶏のひなの容器包装に附する場合にあつては、その表面に票せんをちよう附してするものとする。

2 法第三条第二項の農林水産省令で定める様式は、別記様式第二号のとおりとする。

第5条

(鶏のひなに関する表示)

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第5条 (鶏のひなに関する表示)

法第3条第2項の規定による表示は、鶏のひなに附する場合にあつては、鶏のひなに翼帯を附してするものとし、鶏のひなの容器包装に附する場合にあつては、その表面に票せんをちよう附してするものとする。

2 法第3条第2項の農林水産省令で定める様式は、別記様式第2号のとおりとする。

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