養鶏振興法施行規則 第六条

(標準鶏の認定の申請)

昭和三十五年農林省令第十八号

法第五条第一項の規定による標準鶏の認定を受けようとする者は、別記様式第三号による申請書をその申請に係る鶏の飼養施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第6条

(標準鶏の認定の申請)

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第6条 (標準鶏の認定の申請)

法第5条第1項の規定による標準鶏の認定を受けようとする者は、別記様式第3号による申請書をその申請に係る鶏の飼養施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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