養鶏振興法施行規則 第十七条

(登録のまつ消)

昭和三十五年農林省令第十八号

都道府県知事は、登録の有効期間が満了したとき、又は法第九条第二項の規定による届出があつたときは、当該登録をまつ消するものとする。

第17条

(登録のまつ消)

養鶏振興法施行規則の全文・目次(昭和三十五年農林省令第十八号)

第17条 (登録のまつ消)

都道府県知事は、登録の有効期間が満了したとき、又は法第9条第2項の規定による届出があつたときは、当該登録をまつ消するものとする。

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