養鶏振興法施行規則 第十四条
(登記簿の記載事項)
昭和三十五年農林省令第十八号
法第七条第四項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録番号 二 登録年月日 三 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、住所並びにその代表者の氏名及び当該業務を執行する役員の氏名) 四 ふ化場の名称及びその所在地
(登記簿の記載事項)
養鶏振興法施行規則の全文・目次(昭和三十五年農林省令第十八号)
第14条 (登記簿の記載事項)
法第7条第4項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録番号 二 登録年月日 三 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、住所並びにその代表者の氏名及び当該業務を執行する役員の氏名) 四 ふ化場の名称及びその所在地