養鶏振興法施行規則 第十条

(種卵のふ化に関する経験)

昭和三十五年農林省令第十八号

法第七条第一項第二号の農林水産省令で定める経験は、種卵のふ化に従事した期間が通算して六月以上であることとする。

第10条

(種卵のふ化に関する経験)

養鶏振興法施行規則の全文・目次(昭和三十五年農林省令第十八号)

第10条 (種卵のふ化に関する経験)

法第7条第1項第2号の農林水産省令で定める経験は、種卵のふ化に従事した期間が通算して六月以上であることとする。

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