養鶏振興法施行規則 第四条
(種卵に関する表示)
昭和三十五年農林省令第十八号
法第三条第一項の規定による表示は、種卵に附する場合にあつては、その卵殻にスタンプを押してするものとし、種卵の容器包装に附する場合にあつては、その表面に票せんをちよう附してするものとする。
2 法第三条第一項の農林水産省令で定める様式は、別記様式第一号のとおりとする。
(種卵に関する表示)
養鶏振興法施行規則の全文・目次(昭和三十五年農林省令第十八号)
第4条 (種卵に関する表示)
法第3条第1項の規定による表示は、種卵に附する場合にあつては、その卵殻にスタンプを押してするものとし、種卵の容器包装に附する場合にあつては、その表面に票せんをちよう附してするものとする。
2 法第3条第1項の農林水産省令で定める様式は、別記様式第1号のとおりとする。