養鶏振興法施行規則 第四条

(種卵に関する表示)

昭和三十五年農林省令第十八号

法第三条第一項の規定による表示は、種卵に附する場合にあつては、その卵殻にスタンプを押してするものとし、種卵の容器包装に附する場合にあつては、その表面に票せんをちよう附してするものとする。

2 法第三条第一項の農林水産省令で定める様式は、別記様式第一号のとおりとする。

第4条

(種卵に関する表示)

養鶏振興法施行規則の全文・目次(昭和三十五年農林省令第十八号)

第4条 (種卵に関する表示)

法第3条第1項の規定による表示は、種卵に附する場合にあつては、その卵殻にスタンプを押してするものとし、種卵の容器包装に附する場合にあつては、その表面に票せんをちよう附してするものとする。

2 法第3条第1項の農林水産省令で定める様式は、別記様式第1号のとおりとする。

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