人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第二十三条の二
(夜間特殊業務手当)
昭和三十五年人事院規則九―三〇
夜間特殊業務手当は、次の各号に掲げる職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務で当該各号に定めるものに従事したときに支給する。 一 警察庁、総務省総合通信局若しくは沖縄総合通信事務所、外務省、国土交通省航空局、地方航空局若しくは航空交通管制部又は気象庁に所属する職員のうち行政職俸給表又は専門行政職俸給表の適用を受ける職員有線電気通信設備又は無線設備の運用又は保守の業務で人事院の定めるもの 二 警察庁皇宮警察本部に所属する職員警備、災害の防止又は護衛の業務 三 国土交通省地方整備局に所属する職員道路の維持修繕の業務その他の業務で人事院の定めるもの 四 税関又は沖縄地区税関に所属する職員関税等の賦課徴収、関税法規による輸出入貨物等の取締り又は保税地域の取締り等の業務 五 入国者収容所又は地方出入国在留管理局に所属する職員出入国の審査又は警備等の業務 六 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院又は少年鑑別所に所属する職員警備若しくは保安又は被収容者の戒護等の業務 七 厚生労働省検疫所に所属する職員空港における検疫法に定める検疫の業務 八 農林水産省植物防疫所、那覇植物防疫事務所又は動物検疫所に所属する職員空港における輸出入動植物の検疫の業務 九 国土交通省航空局又は地方航空局に所属する職員航空情報の提供に関する業務又は飛行場若しくは航空保安施設の管理の業務その他の業務で人事院の定めるもの 十 海上保安庁に所属する職員のうち人事院の定める職員警備救難、水路通報又は通信施設若しくは航路標識の運用若しくは保守の業務 十一 気象庁に所属する職員のうち行政職俸給表の適用を受ける職員気象、地象又は水象の観測、予報等の業務で人事院の定めるもの 十二 内閣衛星情報センターに所属する職員情報収集衛星(内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第四条の三第二項第一号に規定する情報収集衛星をいう。)に関する業務で人事院の定めるもの 十三 厚生労働省に所属する職員のうち人事院の定める職員介護の業務その他の業務で人事院の定めるもの 十四 その他人事院の定める職員人事院の定める前各号の業務に相当する業務
2 前項の手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 前項第一号から第十二号まで及び第十四号の業務次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める額 二 前項第十三号の業務次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める額