人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第五条
(爆発物取扱等作業手当)
昭和三十五年人事院規則九―三〇
爆発物取扱等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。 一 気象庁に所属する職員のうち行政職俸給表の適用を受ける職員が高層気象観測用気球で人事院が定めるものに水素ガスを充てんし、当該気球を飛揚させる作業に従事したとき。 二 経済産業省大臣官房、産業保安監督部又は那覇産業保安監督事務所に所属する職員が火薬類又は高圧ガスの製造施設の災害調査の作業に従事したとき。 三 内閣府本府又は外務省に所属する職員が他国の領域内において次に掲げる作業に従事したとき。 四 税関若しくは沖縄地区税関又は海上保安庁に所属する職員が国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十三号。(1)において「貨物検査法」という。)の規定に基づく検査等の業務のうち次に掲げる作業に従事したとき。 五 前各号に掲げる場合のほか、人事院がこれらに相当すると認める場合
2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 前項第一号の作業三百円 二 前項第二号の作業七百五十円 三 前項第三号(1)及び第四号(1)の作業二千六百円 四 前項第三号(2)及び第四号(2)の作業二百五十円 五 前項第五号に係る作業二千六百円を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて人事院が定める額
3 同一の日において、第一項第三号(1)の作業及び同号(2)の作業に従事した場合にあつては同号(2)の作業に係る手当を、同項第四号(1)の作業及び同号(2)の作業に従事した場合にあつては同号(2)の作業に係る手当を支給しない。