人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第十七条

(狭あい箇所内等検査作業手当)

昭和三十五年人事院規則九―三〇

狭あい箇所内等検査作業手当は、次に掲げる場合に支給する。 一 内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省海事局、地方運輸局若しくは運輸監理部に所属する職員が船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条、第六条又は第十二条(同法第二十九条の七の規定に基づく政令において準用する場合に限る。)の規定に基づく船舶の検査の業務のうち人事院が定める作業に従事したとき。 二 厚生労働省都道府県労働局に所属する職員がボイラ又は第一種圧力容器の内部に入つて行う困難な構造検査又は使用再開検査の作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 前項第一号の作業二百五十円 二 前項第二号の作業三百二十円

第17条

(狭あい箇所内等検査作業手当)

人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の全文・目次(昭和三十五年人事院規則九―三〇)

第17条 (狭あい箇所内等検査作業手当)

狭あい箇所内等検査作業手当は、次に掲げる場合に支給する。 一 内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省海事局、地方運輸局若しくは運輸監理部に所属する職員が船舶安全法(昭和八年法律第11号)第5条、第6条又は第12条(同法第29条の7の規定に基づく政令において準用する場合に限る。)の規定に基づく船舶の検査の業務のうち人事院が定める作業に従事したとき。 二 厚生労働省都道府県労働局に所属する職員がボイラ又は第一種圧力容器の内部に入つて行う困難な構造検査又は使用再開検査の作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 前項第1号の作業二百五十円 二 前項第2号の作業三百二十円

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