人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第四条
(坑内作業手当)
昭和三十五年人事院規則九―三〇
坑内作業手当は、次に掲げる場合に支給する。 一 内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員がトンネルの坑内でトンネル掘り作業(第十五条第一項第一号の作業を除く。)に従事したとき。 二 内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員がダム建設工事における調査坑の坑内で掘削作業の監督、地質の調査等の作業に従事したとき。 三 農林水産省地方農政局、林野庁森林管理局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が人事院の定めるたて坑の坑内で掘削作業の監督又は地質の調査に従事したとき。 四 経済産業省産業保安監督部又は那覇産業保安監督事務所に所属する職員が鉱山の坑内で次に掲げる作業に従事したとき。 五 厚生労働省都道府県労働局に所属する職員が次に掲げる作業に従事したとき。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 前項第一号から第三号までの作業五百六十円 二 前項第四号の作業職員の種類に応じて次の表に定める額(作業環境が著しく劣悪な坑内の作業で人事院が定めるものにあつては、同表に定める額の百分の百七十五に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額) 三 前項第五号の作業次に掲げる額