矯正医官修学資金貸与法 第一条
(この法律の目的)
昭和三十六年法律第二十三号
この法律は、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所(以下「矯正施設」という。)における医療の重要性に鑑み、医師たる矯正施設の職員の充実に資するため、医学を専攻する者で将来矯正施設に勤務しようとするものに対し、修学資金を貸与することを目的とする。
(この法律の目的)
矯正医官修学資金貸与法の全文・目次(昭和三十六年法律第二十三号)
第1条 (この法律の目的)
この法律は、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所(以下「矯正施設」という。)における医療の重要性に鑑み、医師たる矯正施設の職員の充実に資するため、医学を専攻する者で将来矯正施設に勤務しようとするものに対し、修学資金を貸与することを目的とする。