矯正医官修学資金貸与法 第三条

(貸与方法)

昭和三十六年法律第二十三号

修学資金は、貸与の契約に定められた月から、大学を卒業する日の属する月までの間、毎月、政令で定める額を貸与するものとする。ただし、帰省その他特別の理由があるときは、あらかじめ、二月分又は三月分をあわせて貸与することができる。

第3条

(貸与方法)

矯正医官修学資金貸与法の全文・目次(昭和三十六年法律第二十三号)

第3条 (貸与方法)

修学資金は、貸与の契約に定められた月から、大学を卒業する日の属する月までの間、毎月、政令で定める額を貸与するものとする。ただし、帰省その他特別の理由があるときは、あらかじめ、二月分又は三月分をあわせて貸与することができる。

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