矯正医官修学資金貸与法 第九条

(返還の債務の裁量免除)

昭和三十六年法律第二十三号

政府は、修学資金の貸与を受けた者が、医師となつた後、矯正施設等に、通算して修学資金の貸与を受けた期間(第六条第二項の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間を除く。)の二分の三に相当する期間(この期間が三年に満たないときは、三年とする。)以上在職したときは、修学資金の返還の債務(履行期が到来していないものに限る。以下同じ。)の全部を免除することができる。

2 政府は、修学資金の貸与を受けた者が、医師となつた後、矯正施設等に、通算して三年以上在職したときは、政令の定めるところにより、修学資金の返還の債務の一部を免除することができる。

3 政府は、修学資金の貸与を受けた者が、矯正施設等に在職中に公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため免職されたときは、修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。

4 第七条第二項の規定は、第一項及び第二項に規定する在職期間の計算について準用する。

第9条

(返還の債務の裁量免除)

矯正医官修学資金貸与法の全文・目次(昭和三十六年法律第二十三号)

第9条 (返還の債務の裁量免除)

政府は、修学資金の貸与を受けた者が、医師となつた後、矯正施設等に、通算して修学資金の貸与を受けた期間(第6条第2項の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間を除く。)の二分の三に相当する期間(この期間が三年に満たないときは、三年とする。)以上在職したときは、修学資金の返還の債務(履行期が到来していないものに限る。以下同じ。)の全部を免除することができる。

2 政府は、修学資金の貸与を受けた者が、医師となつた後、矯正施設等に、通算して三年以上在職したときは、政令の定めるところにより、修学資金の返還の債務の一部を免除することができる。

3 政府は、修学資金の貸与を受けた者が、矯正施設等に在職中に公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため免職されたときは、修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。

4 第7条第2項の規定は、第1項及び第2項に規定する在職期間の計算について準用する。

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