矯正医官修学資金貸与法 第五条
(保証人)
昭和三十六年法律第二十三号
修学資金の貸与を受けようとする者は、政令の定めるところにより、保証人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
(保証人)
矯正医官修学資金貸与法の全文・目次(昭和三十六年法律第二十三号)
第5条 (保証人)
修学資金の貸与を受けようとする者は、政令の定めるところにより、保証人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。