矯正医官修学資金貸与法 第五条

(保証人)

昭和三十六年法律第二十三号

修学資金の貸与を受けようとする者は、政令の定めるところにより、保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

第5条

(保証人)

矯正医官修学資金貸与法の全文・目次(昭和三十六年法律第二十三号)

第5条 (保証人)

修学資金の貸与を受けようとする者は、政令の定めるところにより、保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)矯正医官修学資金貸与法の全文・目次ページへ →
第5条(保証人) | 矯正医官修学資金貸与法 | クラウド六法 | クラオリファイ