農業協同組合合併助成法 第九条

(監督等)

昭和三十六年法律第四十八号

都道府県知事は、第七条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。

2 都道府県知事は、推進法人が第七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3 都道府県知事は、推進法人が前項の規定による命令に違反したときは、第六条第一項の指定を取り消すことができる。

4 都道府県知事は、前項の規定により第六条第一項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第9条

(監督等)

農業協同組合合併助成法の全文・目次(昭和三十六年法律第四十八号)

第9条 (監督等)

都道府県知事は、第7条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。

2 都道府県知事は、推進法人が第7条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3 都道府県知事は、推進法人が前項の規定による命令に違反したときは、第6条第1項の指定を取り消すことができる。

4 都道府県知事は、前項の規定により第6条第1項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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