農業協同組合合併助成法 第十五条
(事務の区分)
昭和三十六年法律第四十八号
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 一 第二条第一項及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに信用事業を行う組合が含まれている場合に限る。) 二 第六条、第八条及び第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務
(事務の区分)
農業協同組合合併助成法の全文・目次(昭和三十六年法律第四十八号)
第15条 (事務の区分)
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 一 第2条第1項及び第4条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに信用事業を行う組合が含まれている場合に限る。) 二 第6条、第8条及び第9条の規定により都道府県が処理することとされている事務